- 第1章 総則
- 第1条:本会は、大阪府立住吉高等学校吹奏楽部OB会と称する。
- 第2条:本会は、母校と吹奏楽部の発展に尽くし、かつ、会員相互の親睦を深めることをその目的とする。
- 第3条:本会は、大阪府立住吉高等学校内に本部をおく。
- 第2章 会員
- 第4条:本会の会員は次の2種類とする。
(1)正会員 吹奏楽部に在籍したもので、卒業した者。
(2)特別会員 部の歴代顧問および部に功績のあった者で、総会の承認を得た者。
- 第5条:正当な理由により入会または退会を望む者は、総会の承認を得なければならない。
- 第6条:本会の趣旨に不適当と認められる者は、総会の決議によって除名されうる。
- 第3章 会員の義務
- 第7条:会員は、本会の目的達成とその資質の向上のために努力しなければならない。
- 第8条:会員は、原則として総会に出席しなければならない。
- 第9条:会員は、本会の各機関の決定に従わなければならない。
- 第10条:正会員は、会費を納入期限内に納めなければならない。
- 第11条:会員は、名簿の記載事項に変更の生じた場合、速やかに届出なければならない。
- 第4章 総会
- 第12条:総会は、原則として毎年1回開かれる。ただし、役員会が必要を認めた場合はこの限りではない。
- 第13条:総会に欠席する者は、総会宛の委任状をもって出席とみなす。
- 第14条:総会の承認および決議は、現出席者の3分の2以上の賛成をもって成立する。
- 第15条:総会の議長は、役員会が選出した者があたる。
- 第5章 役員会
- 第16条:役員会は、会長、副会長、書記、会計、事務局長をもって構成する。
- 第17条:会長は、本会を代表して、会務を統括する。
- 第18条:会長は、前章の規定により総会を開く。
- 第19条:会長は、必要に応じて役員会を開くことができる。
- 第20条:副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合に職務を代行する。
- 第21条:書記は、総会および役員会の記録をとり、保管する。
- 第22条:会計は、会計を処理し、総会で会計報告を行う。
- 第23条:会長・副会長・書記・会計の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
- 第24条:任期中に会長が欠けた場合、次の総会で会長を新たに選出するまでは副会長が職務を代行する。
副会長、書記、会計が欠けた場合は、会長が新たに任命する。
- 第6章 役員の選出
- 第25条:会長は総会で選出する。
- 第26条:会長は、副会長・書記・会計を指名し、総会の承認を受けなければならない。
- 第27条:会長は、まず役員会が適任者を推薦し、総会の承認をもって選出される。
- 第28条:役員の再任はこれを妨げない。
- 第29条:総会が開かれない場合は、役員は、次回の役員選出まで留任する。
- 第7章 事務局
- 第30条:本会の目的を達成し、会務を円滑に遂行するために事務局をおく。
- 第31条:事務局長は、会長が任命する。
- 第32条:事務局の局員は、事務局長が任命する。
- 第33条:事務局の任務は次の通りとする。
(1)会報を年2回以上編集発行する。
(2)随時名簿を整備し、管理する。
(3)総会の準備・開催に関する事務を受け持ち、会報紙上で全会員に議事の内容を報告する。
- 第34条:事務局長の任期は2年以上、局員の任期は1年以上とする。
- 第8章 会計
- 第35条:本会は、会費及び寄付によって運営される。
- 第36条:本会の会費は、年額2000円とする。なお、納入期間は毎年3月1日から8月31日までとする。
ただし、平成2年度は3月22日から8月31日とする。
- 第37条:納入済みの会費は、いかなる理由があっても返却しない。
- 第38条:本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
ただし、平成25年度に限り会計年度を3月1日から翌年3月31日までとする。
- 第9章 規約の改正
- 第39条:本規約は、総会の出席者の3分の2以上の承認をもって改正できる。
- 第10章 会計監査
- 第40条:会計の厳正を期すため会計監査をおく。
- 第41条:会計監査は役員会が適任者を推薦し、総会の承認をもって選出される。
- 第42条:会計監査の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
- 第11章Web広報
- 第43条:吹奏楽部現役生の支援と、OB・OGの交流の場のための「大阪府立住吉高等学校吹奏楽部OB会Official Web Site」を作成・管理するWeb広報をおく。
- 第44条:Web広報は、会長が任命する。
- 第45条:Web広報の任期は2年とする。ただし、再任を防げない。
- 第12章 事業年度
- 第46条:この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本規約は、平成2年3月22日から施行する。
附則
- 平成26年8月24日
「第12章 事業年度」を追加
- 平成25年8月25日
第33条(2)会員名簿発行と変更事項の通知についての条文を抹消
第38条会計年度(3月1日から2月末日)を変更
「第11章 Web広報」を追加
- 平成6年3月20日
第12条の「3月に」を抹消
- 平成3年3月24日
「第10章 会計監査」を追加
|